まず、結論から言います笑。
約2年看板屋で勤務しましたが、
結局営業の仕事をすることはほぼ0でした。
求人票には営業職で募集があったのに
研修と称して製作部スタートして
3か月目で正式に営業部には異動しない旨を伝えられました。
(試用期間の終わりの月です)
勤めていた会社は営業部は賞与、製作部は寸志とボーナスの金額が大きく変わるため
正直営業部で働きたかった気持ちが強かったです。
求人票の掲載の賃金とも変わってくるわけであり………
そうなるとそもそも応募しなかったかもしれないです。
会社からは適正がないとの1点張りでした。
(そもそも営業はしてないのですが………)
ただし、製作部としてなら働いてもらうことはできると言う事でした。
この時が看板屋から心離れる
はじめの第一歩になったと思います。
ただそこで退職してしまうと
あまりに短期間すぎる職歴になってしまうため
我慢して続けることにしました。
アトピー体質でホコリアレルギーあるのでそもそも工事現場は嫌いです笑
でもこの現場経験のおかげかシートを貼ったりする事だけは大好きになりました。
今でも壁紙を貼ったりすることはすきで稀に作業します。


ちなみにですが
求人票と実際の労働内容が異なる場合でも、違法にならないケースは多くあります。
求人票に記載された内容はあくまで仮の条件にすぎず、
求人広告の条件がそのまま労働条件とイコールではなくても
すぐに違法と判定することはできません。
労働契約は、雇用契約書に記載されている条件を労働者と雇用主が合意してはじめて成立します。
雇用契約書に書かれた条件と実際の労働条件が違うと違法ですが、労働者側も面接時や雇用契約書へのサイン時に条件を確認する機会があるわけですから、一概に雇用主に過失があるとはいえません。
ただ今回の場合、
入社時の営業部の契約書は交わしました。
製作部残留になってから辞令もなければ契約書も交わしていません笑
なぁなぁでずるずると続いていました。
今となっては後の祭りですが………………
調べると
採用の過程で雇用条件が変わったのなら、
雇用主は労働者へ新しい条件を提示したうえで納得してもらい、入社手続きを行う。
とあるのでやっぱり再度そのような書類は必要ですね。
もし現在就業中の方で求人内容と違うって悩んでいる方がいらっしゃるようであれば
ハローワーク求人ならここに相談するといいみたいですね。
求人票と違う!と思ったら「ハローワーク求人ホットライン」にお申し出ください
ハローワークインターネットサービス - ハローワークの求人票と実際が異なる旨の申し出等について
まぁ、当時は「たいぎい」と思っていましたので
(広島弁でめんどくさいと言う意味合いです)
そのまま働くことにしたのでした。
それと同時にK主任と行動を共にする
憂鬱な日が増えることとなったのです。
………………次回へつづく………………
コメント